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お金を借りる
お客さまのライフプランニングやニーズにあわせて、
様々なローンをご用意しております。

住宅ローン(一般型)

令和6年4月1日現在

ご利用いただける方

■JAの組合員の方。
※現在組合員でない方でもJA所定の出資金をご出資いただくことで組合員となることができます。
■お借入時の年齢が満18歳以上66歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方。
なお、最終償還時の年齢が満80歳以上の場合でも、ご本人と同居または同居予定の18歳以上の子供を連帯債務者とすることによりお借入れが可能となります。
■原則として、前年度税込年収が150万円以上ある方。(自営業者の方は、過去3ヶ年の各年の所得金額(税引前所得)が200万円以上、JAとの取引が1年以上ある方。)
■原則として、勤続年数が1年以上、自営業者の方は営業年数が3年以上の方。
■団体信用生命共済(保険)に加入できる方。
■JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。
■その他JAが定める条件を満たしている方。
■連帯債務者の方にも、ご本人と同様のご利用条件を満たしていただきます。

資金使途

■ご本人またはご家族が常時居住するための住宅または住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。
①住宅の新築・購入(中古住宅も含む)。
②土地の購入(5年以内に新築し、居住する予定があること。)。
③住宅の増改築・改装・補修。
④住宅ローンの借換資金(ただし、現在お借入中の住宅ローンに延滞等のない方)。
⑤上記①~④の借入とあわせた他金融機関等から借入中の目的型ローン等の残債務の借換(以下「おまとめ住宅ローン対応」という。)
⑥上記①~⑤に付随して発生する一切の費用

借入金額

■10万円以上10,000万円以内とし、1万円単位とします。
ただし、年間元利金ご返済額の前年度税込年収(自営業者の方は前年度税引前所得)に対する割合がJAの定める範囲内であり、原則として自己資金額が所要金額の20%以上であることとします。
■おまとめ住宅ローン対応を行う場合、借換対象とする目的型ローン等の加算上限額は、500万円以内とします。なお、住宅ローンの借入限度額については、目的型ローン等の加算分も含めて借入金額の範囲内とし、加算する目的型ローン等の総額は、住宅部分に対する借入金額の2分の1以下とします。
なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。

借入期間

■据置期間を含め3年以上50年以内とし、1ヶ月単位とします。 
■貸付期間が40年超の場合は、融資対象物件が新築住宅に限る。
■据置期間は、初回ご融資日から1年後までの範囲内とします。
■ただし、他金融機関からお借入中の住宅資金のお借換えの場合、借入期間は原則として現在お借入中の住宅ローンの残存期間内とし、据置期間の設定はできません。
■おまとめ住宅ローン対応を行う場合については、借入期間は、住宅ローンにおける貸付期間の範囲内とします。
なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。

借入利率

■次のいずれかよりご選択いただけます。
【固定変動選択型】
当初固定金利
当初お借入時に、固定金利期間(3年・5年・10年)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。
お借入時の利率は、JAの店頭およびホームページでお知らせいたします。
固定金利期間終了時に、お申出により、再度、その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は残りのお借入期間の範囲内となります。また、利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合は、変動金利に切替わります。
変動金利切替わり時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1ヶ月後の応答日より適用利率を見直しさせていただきます。
切替わり後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。
当初変動金利
当初お借入時に、変動金利をご選択いただきます。
お借入時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1ヶ月後の応答日より適用利率を見直しさせていただきます。
お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。
また、随時お申出により、その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は残りのお借入期間の範囲内となります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合は、変動金利に切替わります。
■利率は店頭に掲示します。詳細については、JAの融資窓口へお問い合わせください。

返済方法

■元金均等返済(毎月、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法)もしくは元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります。)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の50%以内、1万円単位です。)のいずれかをご選択いただけます。
■元利均等返済において、変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、10月1日の基準日を5回経過するまでは、ご返済額を変更いたしません。5回目の10月1日の基準日には、ご返済額をお借入利率・残存元金・残存期間等に基づいて算出し直し、以降も基準日を5回経過するごとに同様の見直しを行います。変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として最終期日に一括返済していただきます。

担保

■ご融資対象物件(建物のみ融資対象となる場合は土地・建物の双方とします。)に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。
■建物には時価相当額かつ、原則として全額償還まで火災共済(保険)にご加入いただきます。なお、借地上建物など、JAが指定する保証機関の所定の審査基準により、ご加入いただいた火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただくことがございます。

保証人

■JAが指定する保証機関(大分県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。

保証料

■保証料は段階保証料率(年0.08%、年0.1%、年0.15%、年0.2%、年0.25%、年0.3%、年0.4%のいずれか)により算出した額に、一律保証料30,000円を加えた額となります。
■一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。
①一括払い
ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。
【お借入額1,000万円あたりの一括支払保証料(年0.2%+30,000円)(例)】

お借入期間 10年 20年 30年 35年 40年 50年
保証料(円) 116,410 177,980 218,860 233,190 244,340 259,150

②分割払い
お客様からお支払いいただく利息の中から保証機関(大分県農業信用基金協会)へ支払います。この場合、お借入利率は年0.1~0.4%上乗せされた利率が適用されます。なお、一律保証料30,000円は、ご融資時にお支払いいただきます。

団体信用生命共済

■JA所定の団体信用生命共済(保険)のいずれかにご加入いただきます。
なお、共済(保険)掛金はJAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済(保険)の種類によりお借入利率は加算利率分高くなります。加算利率はJAによって異なります。

団体信用生命共済(保険)名 加算利率
団体信用生命共済(特約なし) なし
長期継続入院特約付団体信用生命共済 あり
三大疾病保障特約付団体信用生命共済 あり
団体信用生命共済(連生) あり
三大疾病保障特約付団体信用生命共済(連生) あり
がん保障特約付団体信用生命保険 あり
がん保障特約付団体信用生命保険(連生) あり
団体信用生命保険(ワイド) あり
9大疾病補償保険

■ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたってはお借入利率が加算利率分高くなります。なお、加算利率はJAによって異なります。

手数料

■下記の場合、JA所定の手数料が必要です。
(JAによって金額が異なります。)
①ご融資時
②全額または一部繰上返済をされる場合
③ご返済条件を変更される場合
④固定金利期間終了後、再度、固定金利を選択される場合

苦情処理措置および紛争解決措置の内容

■苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、JA本支店(所)にお申し出ください。JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
■紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。JAまたはJAバンク相談所にお申し出ください。
なお、福岡県弁護士会には、直接お申し立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会 紛争解決センター
福岡県弁護士会館(電話:092-791-1840)
北九州センター (電話:093-561-0360)
久留米センター (電話:0942-30-0144)

その他

■お申込みに際しては、JAおよびJAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望にそいかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
■おまとめ住宅ローン対応を行う場合、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」については、「住宅の取得資金等にかかる借入残高」のみについて計算し表示いたします。
■おまとめ住宅ローン対応を行う場合、資金使途に住宅資金以外の生活資金が含まれるため、民事再生法適用時の住宅資金特例措置の対象外となる可能性があります。
■印紙税・抵当権設定にかかる登録免許税・司法書士あて報酬が別途必要となります。
■現在のお借入利率やご返済額の試算については、JAの融資窓口までお問い合わせください。

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